ドローン空撮代行事業

ドローン空撮代行

最近、世間で話題の “ドローン” とは?

ドローン

最近、世間で話題になっている”ドローン”。
手っ取り早く言えば、「無人で上空から空撮する機械、飛行ロボット」のことです。
そのロボットが現在、様々なものに活用が可能となっています。
例えば、観光プロモーション、商業施設の全景、インフラ施設の建設記録、イベント撮影、ブライダル記念撮影、新設建物の紹介、マンション眺望、工場設備の説明、ソーラー設備の点検、老朽化した建物の点検、災害などの地形、土木工事のための見積もり作業、360°パノラマ撮影、地形3次元データ、3Dジオラマデータ作成など、幅広く活用されています。
さらに今後は、宅配サービスや高速道路での速度取締、ドローンの定員化としても活躍していくのではないかと、期待されています。

宅配サービスや高速道路での速度取締、ドローンの定員化としても活躍


ドローンによる空撮で話題になったミュージックビデオ
OK Go – I Won’t Let You Down

ドローンの革新的な技術には、日本だけでなく世界が大きな期待を寄せています。
しかし、なぜ、ここまでドローンが有名になったのでしょうか?

Youtubeなど動画サイトの空撮映像の投稿数増加? iPhoneが登場した時のような未来感? 自然災害時の救助作業?
空撮のコストダウン化?空の産業革命? などの理由もありますが、

首相官邸無人機落下事件(2015年4月) →懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役3年)
善光寺ドローン墜落事件(2015年5月) →15歳・無職の少年を逮捕
姫路城ドローン衝突事件(2015年9月) →50歳・男性を文化財保護法違反容疑で書類送検、不起訴処分

などなど…「ドローン元年」「ドローンの夜明け」とも呼べる2015年・・・
ちゃんとした操縦技術を習得していない人や、 飛行時における航空法を理解していない人が
おもちゃ感覚のままドローンを操縦した結果、 事故・事件を起こしてしまい、 連日マスコミに取り上げられたためです。

これらの事件を受け、ドローンを使用する際の法律を整備。

平成27年9月に航空法の一部を改正し、
平成27年12月10日からドローン飛行について、 “新しい飛行ルール”を設けました。

これを守らなければ、 ドローンを使って撮影はできません。

ドローンを飛行させるには、 事前に国土交通大臣(国土交通省) 各空港事務所長のそれぞれに
許可申請書を提出することが義務付けられました。
※申請しないで撮影を行った場合は、 50万円以下の罰金に課せられる場合があります。

具体的には、以下の三つの場所で撮影を行う場合には、申請が必要となります。

(A)空港周辺の上空空域
(B)150m以上の高さの空域で飛ばす場合
(C)人口密集地区の上空
※(A)~(C)以外の場所で撮影を行う場合は、申請必要なし。

国土交通省HP

さらに場所を問わず、下記のルールを守ることも必要となります。

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機と、その周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に、30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

参照:国土交通省HPより

また、下記のような特殊な撮影を行うためには、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

承認が必要となる飛行の方法

参照:国土交通省HPより

許可・申請の取り方
(申請書の提出先等)
〇許可・承認の申請書については、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに、
・空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請(法第132条第1号の空域における許可申請) → 空港事務所長
・それ以外の許可・承認申請 → 国土交通大臣(国土交通本省)、 に、それぞれ郵送などで提出する必要があります。なお、最寄りの空港事務所を経由して国土交通省に申請を行うことも可能です。各空港 事務所の連絡先等については、以下の「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご参照下さい。

~~申請書類の作成について~~
申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。それぞれの書類の具体的な記載方法については、3ページ目以降を参照してください。 また、申請にあたっては、本文書の最後尾に掲載している「申請書類のチェックリスト」も記入の上、併せて提出をお願いします。
1.申請手続きに必要な書類について
①無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(※1)
②無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書(※1)
③無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(※1)
④飛行の経路の地図
⑤無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)(※2、※3)
⑥無人航空機の運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大
⑦操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
⑧許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
⑨飛行マニュアル

【申請にあたっての留意事項】 ・複数の者の飛行をとりまとめて行う場合の申請は、それらの飛行をとりまとめる者を代表者として、代行して行うことが可能です(※4)。 ・申請にあたっては、飛行予定日の 10 日前までに、申請書を不備等がない状態で提出頂く必要があります。 現在、事前に申請書(案)を hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp あてに送付頂き、内容を確認させて頂いているところですが、当該確認期間の中に は上記の日数は含まれておりま せんので、飛行予定日までに十分に時間的余裕をもって申請書(案)を送付頂けますよ う、ご協力をお願い 致します。 – 2 – ※1:改正航空法ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)からダウンロード可能 ※2:自作機であって趣味目的で飛行させる無人航空機の場合には、資料の添付を省略することが可能 ※3:飛行させる機体が、改正航空法ホームページ上の「資料の一部を省略することがで きる無人航空機」に該当する場合には省略可能 ※4:代行申請は、飛行の委託を行っている者 が受託者の飛行をまとめて申請する場合や 複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合等が該当します。

参照:国土交通省HPより

ドローンを導入し、自由に撮影を始めようと思っても、
こんなに多くのルールや許可・申請を行う必要があります。

ラジコンで遊ぶ感覚と思ったままでいると、とても覚えられません・・・
一般の人が許可無いままドローンを飛ばし、 墜落事故を起こしてしまうのにも、なんだか納得しますね。

しかし、これらをドローンの許可申請は、代行申請することも認められています。

ドローン機器の価格が安くなり、 個人でも手の届くようにはなりましたが、 素人が行う操縦リスクや申請の手間などを考えると、ドローン空撮を専門の代行者に任せることも 賢い選択のひとつと言えるのではないでしょうか。

そこで弊社では、
空撮代行事業「Sky Gate(スカイゲート)」をご提案します。

Sky Gate(スカイゲート)

メリット

メリット

ご納品までの流れ (動画編集込みの場合)

ご納品までの流れ

料金表

パッケージ・種類 金 額
静画・スチール撮影のみ ¥10万円〜(状況により変動いたします。)
動画撮影のみ ¥20万円〜(状況により変動いたします。)
動画撮影・編集込み ¥30万円〜(状況により変動いたします。)

どこの自治体でもできそうな、
ドローンを使っただけの観光プロモーションだけではなく、
もう一歩踏み込んだ、提案をしたい。と考えています。

考え方(現状と課題)
「自治体の魅力を国内外にアピール」
「ドローンを使ってPRする」 「新たな観光資源の発掘」

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MISSION
「ドローンを使った世界初のプロモーション」

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ドローン空撮画像を利用した観光スマートフォンアプリの開発

ドローン空撮画像を利用した観光スマートフォンアプリの開発

【概要】 「DiGJAPAN!」は無料でお使いいただける、 訪日外国人観光客向けの観光スマホアプリです。 「まっぷる」や「ことりっぷ」など旅行ガイド ブックの出版で培ってきた編集スキルと、独自のマーケティングによって収集した訪日外国人観光 客のニーズを反映し、 外国人にとっての「ニッポンのここを見るべし」 をテーマ別に掲載しています。

ドローン空撮により取得したリアルな地形データを取り込み、
地図を2次データ化する。

地図を2次データ化

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